関東明陵同窓会

明陵の伝統と同窓の絆を活かす

福岡県立小倉中学校・小倉高等学校同窓会、関東明陵同窓会公式ホームページ

会則

関東明陵同窓会会則

 第1条  この会を福岡県立小倉高等学校関東明陵同窓会と名づけ、略称関東明陵同窓会という。 
 第2条  この会は関東に居住、在職、若くは勤務する母校の同窓会の会員及びこの会が特に
      入会を承認した者を会員として組繊する。 
 第3条  この会の事務所を東京都内におく。 
 第4条  この会は母校及びその同窓会並びに会員が同期毎に組繊する同窓生の会との連絡を
      保ち、会員相互の親睦を深めることを目的とする。 
 第5条  この会の最高の意思は会員総会の決議を以て決定し、運営は幹事会が決定し、会務は
      常任幹事会が決定する。 
 第6条  会議の決議は出席者の多数決による。 
 第7条  会員の総会は必要に応じて開催する。 
 第8条  幹事会において会員中より各期2名程度を目安として幹事を選出する。 
 第9条  幹事会において幹事中より会長1名、副会長数名、幹事長1名、副幹事長数名、
      監事1名、常任幹事数名を選出する。 
 第10条 この会に対する功績のある会員に対して、幹事会において顧問として数名を選出する。 
 第11条 幹事会は必要に応じて会長が召集する。 
 第12条 会長はこの会を代表して会務を執行し、幹事長は会長に差支えあるときその代行をする。
      監事は会計および会の運営を監査する。常任幹事は会長、副会長、幹事長、副幹事長
      及び監事と共に、常任幹事会を構成する。 
 第13条 会員は住所、職業、勤務場所、地位その他に変更があったときは直ちにこの会の
      事務所に通知することが期待される。 
 第14条 この会を維持するため会員に維持費の負担を求めることができる。 
 第15条 この会の年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする。 
 第16条 この会則に規定のない事項は常任幹事会が任意に処理することができる。
(改正)
昭和42年1月13日

昭和48年6月2日

平成21年6月6日